国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け、役務の 提供(基準期間における課税売上高が3,000万円以下の事業者の納税義務の免除の規 定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く)に対し課せられる。 税率4%(地方消費税の税率は消費税額の25%。消費税換算で1%。 合わせて税率は5%となる)