相続は人の死亡によって開始する。その他失踪宣告を受けた者も失踪期間満了の時又は
危難が去った時に死亡した者とみなし相続開始の原因となる。相続開始の場所は被相続
人の死亡当時の住所地である。
相続人は被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で相続開始時に生存している者で
あるが、相続開始時に死亡している時は代襲相続によってその死亡者の子孫で相続人と
なる場合がある。
相続人の法定順位と法定相続分
- 第1順位 子と配偶者 子 1/2 配偶者1/2
- 第2順位 直系尊属と配偶者 直系尊属1/3 配偶者2/3
- 第3順位 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者3/4
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