個人の事務所又は事務所所在の道府県において、その個人の行う事業の所得に対し第1種 事業については所得の100分の5、第2種事業については、所得の100分の4、第3種事業に ついては所得の100分の5の税率で課税する。 法人の行う事業に対し所得及び清算所得又は、収入金額を課税標準として事務所又は事業 所所在の道府県においてその法人に課する。