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相続税はどこま引き下げることができるのか?元東京国税局職員の藤枝慎次郎がその方法をお伝えします! |
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| ■■不動産の有効活用(売却・購入・買い替え) |
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1. 不動産取得税 |
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不動産の所得(有償、無償を問わず、増築、改築を含む)に
対し当該不動産所在の道府県において当該不動産の取得
者に課税される税金で、税率は取得価格の100分の4です。 |
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2. 印紙税 |
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マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負
契約書や売買契約書などには、収入印紙を貼って印紙税
を納付しなければなりません。 |
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3. 固定資産税・都市計画税 |
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固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され
、その年の4月より4回に分割して納税します。
都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として
市街化区域内に所在する土地は家屋の所有者には都市計
画税がかかります。
税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定
資産税と併せて徴収されます。
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税率は?
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%で
す。基準年度(3年に1度評価替え)の1月1日における固定
資産税評価額に税率を乗じて税率を算出します。
なお、税負担水準が高い土地については、税負担調整措
置が設けられています。 ※固定資産税の税率は地方税法によって各市町村は条例
でこれと異なる税率を定めることができるため全国一律
ではありません。 |
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4.住宅ローン控除 |
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住宅ローンを利用してマイホームを取得したときには、一定
の用件に該当すれば住宅ローン控除 を受けて所得税を還
付してもらえることができます。
この控除を受けるためには確定申告書を提出しなければな
りませんが、給与所得者は2年目からは年末調整で控除が
受けられます。 |
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■マイホームを売ったときにかかる税金は? |
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