1. 3,000万円特別控除と買換え特例
自分が住んでいる家屋やその家屋と一緒にその敷地を特 別な関係がない者に売った場合には、長期譲渡所得と短 期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得 から3,000万円の特別控除額がさしひかれます。 また、その家屋や敷地(一定の要件を満たす必要がありま す。)を譲渡し、自分が住むための家屋やその敷地を取得 した場合で、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例 といわゆる居住用財産の買換えの特例のいずれにも該当 する場合には、いずれか一方の特例を選択してその適用 を受けることができます。
自分が住んでいる土地家屋等を売った場合で、その所有 期間がその売った年の1月1日において10年を越えてい る場合には、税率が低くなります。 ただし、固定資産の交換の場合の課税の特例等の適用 を受ける場合及びその年の前年又は前々年にこの特例 を受けている場合には適用できません。