相続税はどこま引き下げることができるのか?元東京国税局職員の藤枝慎次郎がその方法をお伝えします!

藤枝慎次郎の相続税を極限まで引き下げる方法!
 
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マイホームを売ったときにかかる税金は?
   

1. 3,000万円特別控除と買換え特例

自分が住んでいる家屋やその家屋と一緒にその敷地を特
別な関係がない者に売った場合には、長期譲渡所得と短
期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、その譲渡所得
から3,000万円の特別控除額がさしひかれます。

また、その家屋や敷地(一定の要件を満たす必要がありま
す。)を譲渡し、自分が住むための家屋やその敷地を取得
した場合で、居住用財産の3,000万円の特別控除の特例
といわゆる居住用財産の買換えの特例のいずれにも該当
する場合には、いずれか一方の特例を選択してその適用
を受けることができます。

     
2. 軽減課税の特例
 

自分が住んでいる土地家屋等を売った場合で、その所有
期間がその売った年の1月1日において10年を越えてい
る場合には、税率が低くなります。

ただし、固定資産の交換の場合の課税の特例等の適用
を受ける場合及びその年の前年又は前々年にこの特例
を受けている場合には適用できません。

 
   
■マイホームを買ったときにかかる税金は?  
 
 
     
 
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