相続税はどこま引き下げることができるのか?元東京国税局職員の藤枝慎次郎がその方法をお伝えします!

藤枝慎次郎の相続税を極限まで引き下げる方法!
 
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知って得する「住宅・マンションなどを取得」した際の減税や税制の特例!
 
 
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ご相談実例集
 
     
 
 

1.住宅・マンションなどを取得した場合

(1)住宅ローン控除
  借入れで居住家屋を取得、増改築をした場合に
  税額控除を受けられます。

(2)住宅等の取得に関する不動産取得税の軽減
  平成21年3月31日までに住宅用土地を取得した
  場合、課税標準が1/2になります。

(3)宅地や住宅の固定資産税の特例
  平成20年3月31日までに新築住宅を取得した場
  合、床面積120uまでの部分の固定資産税が3
  年間1/2に減額されます。

(4)住宅等の登録免許税・印紙税
  住宅や住宅用土地を取得した場合、税率の軽減
  措置があります。

   
   
 

2.住宅・マンションなどを譲渡した場合

(1)住宅を譲渡した場合の特例
  自分の居住している住宅を譲渡した場合、譲渡
  所得から3,000万円の控除。

(2)住宅を買換えた場合の特例
  居住用資産を譲渡し、居住用資産を取得した場
  合の課税の繰延べができます。

(3)住宅の買換えによる損失の控除
  居住用資産を譲渡し、買換えした場合、譲渡損
  失が発生した時は損失額を他の所得から3年間
  控除できます。

(4)住宅の譲渡損失の控除
  居住用資産を譲渡し、買換えをしない場合でも
  譲渡損失を他の所得から3年間控除できます。

 

3.住宅・マンションなどを贈与した場合

(1)住宅取得金の贈与の特例
  父母から住宅取得資金を3,500万円で贈与を受
  けても相続時精算の特例を使うと贈与税は課税
  されません。

(2)配偶者が住宅等の贈与を受けた場合の特例
  結婚後20年経った夫婦間での居住用不動産、居
  住用不動産の購入資金を2,000万円まで贈与して
  も贈与税は課税されません。

 
     
       
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