1.住宅・マンションなどを取得した場合 (1)住宅ローン控除 借入れで居住家屋を取得、増改築をした場合に 税額控除を受けられます。 (2)住宅等の取得に関する不動産取得税の軽減 平成21年3月31日までに住宅用土地を取得した 場合、課税標準が1/2になります。 (3)宅地や住宅の固定資産税の特例 平成20年3月31日までに新築住宅を取得した場 合、床面積120uまでの部分の固定資産税が3 年間1/2に減額されます。 (4)住宅等の登録免許税・印紙税 住宅や住宅用土地を取得した場合、税率の軽減 措置があります。
2.住宅・マンションなどを譲渡した場合 (1)住宅を譲渡した場合の特例 自分の居住している住宅を譲渡した場合、譲渡 所得から3,000万円の控除。 (2)住宅を買換えた場合の特例 居住用資産を譲渡し、居住用資産を取得した場 合の課税の繰延べができます。 (3)住宅の買換えによる損失の控除 居住用資産を譲渡し、買換えした場合、譲渡損 失が発生した時は損失額を他の所得から3年間 控除できます。 (4)住宅の譲渡損失の控除 居住用資産を譲渡し、買換えをしない場合でも 譲渡損失を他の所得から3年間控除できます。
3.住宅・マンションなどを贈与した場合 (1)住宅取得金の贈与の特例 父母から住宅取得資金を3,500万円で贈与を受 けても相続時精算の特例を使うと贈与税は課税 されません。 (2)配偶者が住宅等の贈与を受けた場合の特例 結婚後20年経った夫婦間での居住用不動産、居 住用不動産の購入資金を2,000万円まで贈与して も贈与税は課税されません。