相続税はどこま引き下げることができるのか?元東京国税局職員の藤枝慎次郎がその方法をお伝えします!

藤枝慎次郎の相続税を極限まで引き下げる方法!
 
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  土地の値段は、その時期の景気や様々な要素が絡み合い常に動いています。一般的に売買を
考えた際に、提示された金額が高いのか低いのか。個人や企業の思惑が絡み合うことで見極
めることは非常に難しい問題です。

相続税額を算定する際には、国税庁から発表される「路線価」を用いて行われますが、この「路線
価」のほかにも土地の値段を示す基準が3つあり、それぞれの目的をもっています。
 
地価公示価格(公示地価)…国土交通省・土地鑑定委員会    
毎年1月1日が評価基準日で3月下旬に国土交通省より公示されます。
都市と周辺に標準地を選び、1地点につき2人の不動産鑑定士が別々の調査をして評価。最新
の取引事情や収益性なども加味され、国内の公的な土地評価の基準とも言えるでしょう。
路線価(相続税路線価・倍率価格・相続税評価額)…国税庁
毎年1月1日が評価基準日で、8月頃に国税庁より発表されます。税務署や国税局で閲覧が可能
で、ホームページで確認することもできます。
地価公示価格や売買の実例、不動産鑑定士などによる評価などを参考に決定しています。
地価公示価格の8割が目安で、相続税や贈与税、地価税を算定する際に基準となっている価格
です。
固定資産税評価額…地方自治体(総務省)  
3年毎の1月1日に見直しされ、役所の固定資産課税台帳に登録され閲覧することが可能です。
国の『固定資産評価基準』に基づき決定されていますが、地価公示価格の7割程度となっていま
す。固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定に利用され、住まいと密接に
関係している価額です。
基準地価(都道府県地価調査基準地価格・都道府県地価調査結果)…都道府県
毎年7月1日が評価基準日。9月頃発表。地価公示価格が都市計画区域内を対象にしているの
に対し、都市計画区域外の林地なども含み、調査は不動産鑑定士により行われています。
性格は地価公示価格とほぼ変わりませんが、地価公示価格と並んで国内の土地取引価格の目
安になっています。
     
         
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