相続税はどこま引き下げることができるのか?元東京国税局職員の藤枝慎次郎がその方法をお伝えします!
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VOL.1
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【 T市のKさんの悩み 】
首都圏のベットタウンT市にお住まいのKさんは先祖から受け継いだご自宅の他に約250坪の
土地を所有されており、駐車場経営をされていました。(資産名義はお父様で健在。現在Kさん
が老後の面倒を見ている)
しかし、駅から徒歩数分の立地にも係わらず、都心から少し離れたベットタウンということで、
地価の割りには駐車場収入が思うほど得られず、同時に相続税への不安を抱えていた事も
あって 、某ハウスメーカーに「土地活用」について相談をしてみることにしました。
◆T市のKさんの相続税額は4千万円!
そこで、相続税について納税プランニングが
コンサルティングを請け負い、ご自宅、駐車
場やその他ご所有されている資産の現状分
析を行い相続税額の試算をしてみたところ、
Kさんの相続税額が4千万円であることが判
明しました。
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納税プランニングのご提案として・・・
@ 相続税を¥0 (ゼロ)にする。
駐車場用地に2億5千万円の建築費で賃貸マンションを建てることで、相続税評価額を
下げ、更に建築費用を銀行からの融資でまかなうことで
相続税を¥0 (ゼロ)
にするプランを
ご提案 。借入金の返済についても、建築会社との綿密な連携のもと問題がないような形に
なるよう折衝をおこないました。
A建築費の2億5千万円にかかる消費税額は1250万円を還付させる。
賃貸物件の建築費は2億5千万円。それにかかる消費税額は1250万円です。
Kさんが「消費税の課税事業者」でなかったことに着目し、建築前に「課税事業者」の届けを
出し、様々な手続きをすることで、課税支出と課税仕入れの
差額が還付される
旨を説明し、
消費税が還付されるようサポートしました。
◆結果として・・・
@4千万円の相続税額が¥0 になった!
A駐車場経営時よる数倍に及ぶ収益源が確
保できた!
B建築費にかかる消費税額 1,250万円が
全額還付され投資コストが削減されると同
時に手元に1,250万円の現金が残った!
■消費税の還付は、建築着工前であれば条件をクリアにすれば受けれる可能性があります。
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